2023年10月06日
社会保険労務士兼業へ
10月4日、8月に受験した社会保険労務士試験の合格発表があり、無事合格することができた。
社労士事務所に勤務してた頃、毎年受けてたけど毎回基準に1点足らずで不合格。
やや特殊な合格基準なので、1点不足で涙を飲む受験者は毎回相当な数いる。それでも諦めずに受け続ける人が
合格できるんだな。
行政書士事務所を開業してからは、日々の業務や営業活動で社労士受験どころではなくなり、
しばらく遠ざかっていた。だけど、外国人の在留資格を主要業務としていると、
労働関係法令の知識が求められることが多くなって来たんだよね。
経営者や専門職系の在留資格だと、事業計画や活動内容といった入管法の基準が許可要件上は重要なので、
労働法関係の知識は、基本的な部分だけで事足りる。最低賃金とか法定労働時間とか。
ところが、「特定技能1号」ではそうはいかない。変形労働制や労使協定の理解も必須になってくる。
さらに、建設業では安全衛生関係法令もかなり深い知識が求められる。
義務的安全衛生教育とか就労制限とかさ、現役の社労士でもどれだけの人が対応できるのだろうってくらい細かい。
国交省の認可を受けなければならない受入計画では、これらを100%正確に網羅する必要がある。
雇入後も所轄庁の指導や監査があり、事業主のサポートもしなければならない。
これからの社会は、労働力不足がいっそう加速していくし、外国人労働者の受け入れも進むだろう。
在留資格を業務として取り扱う仕事をしていくからには、労働法の専門家としての役割も求められると思うんだよね。
早速登録すべく準備中。来月には社労士登録が完了し、行政書士と社労士のダブルライセンスで稼働する予定だ。
がんばろっと。
社労士事務所に勤務してた頃、毎年受けてたけど毎回基準に1点足らずで不合格。
やや特殊な合格基準なので、1点不足で涙を飲む受験者は毎回相当な数いる。それでも諦めずに受け続ける人が
合格できるんだな。
行政書士事務所を開業してからは、日々の業務や営業活動で社労士受験どころではなくなり、
しばらく遠ざかっていた。だけど、外国人の在留資格を主要業務としていると、
労働関係法令の知識が求められることが多くなって来たんだよね。
経営者や専門職系の在留資格だと、事業計画や活動内容といった入管法の基準が許可要件上は重要なので、
労働法関係の知識は、基本的な部分だけで事足りる。最低賃金とか法定労働時間とか。
ところが、「特定技能1号」ではそうはいかない。変形労働制や労使協定の理解も必須になってくる。
さらに、建設業では安全衛生関係法令もかなり深い知識が求められる。
義務的安全衛生教育とか就労制限とかさ、現役の社労士でもどれだけの人が対応できるのだろうってくらい細かい。
国交省の認可を受けなければならない受入計画では、これらを100%正確に網羅する必要がある。
雇入後も所轄庁の指導や監査があり、事業主のサポートもしなければならない。
これからの社会は、労働力不足がいっそう加速していくし、外国人労働者の受け入れも進むだろう。
在留資格を業務として取り扱う仕事をしていくからには、労働法の専門家としての役割も求められると思うんだよね。
早速登録すべく準備中。来月には社労士登録が完了し、行政書士と社労士のダブルライセンスで稼働する予定だ。
がんばろっと。
Posted by 【はやと】 at 09:52│Comments(0)
│お仕事